民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二十条の六 # 指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

指図証券の債務者は、その証券に記載した事項 及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない