民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二十条の十 # 指図証券の債務者の調査の権利等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

指図証券の債務者は、その証券の所持人 並びにその署名 及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。


ただし、債務者に悪意 又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。