指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百二十条の四 # 指図証券の所持人の権利の推定
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号