貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百八十九条 # 利息
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭 その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。