民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百八条 # 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。