民事執行法 その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条 及び第五百四十二条の規定 並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百六十八条 # 競売における担保責任等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部 又は一部の返還を請求することができる。
前二項の場合において、債務者が物 若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
前三項の規定は、競売の目的物の種類 又は品質に関する不適合については、適用しない。