民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百六十四条 # 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

の規定は、の規定による損害賠償の請求 並びに 及びの規定による解除権の行使を妨げない。