債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第五百十条 # 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正