債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百十条 # 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正