民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百四十七条 # 催告による解除権の消滅

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。


この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。