民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百四十五条 # 解除の効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。


ただし、第三者の権利を害することはできない。

2項

前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3項

第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4項

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。