民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百四十八条 # 解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

解除権を有する者が故意 若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工 若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。


ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。