物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八十七条 # 主物及び従物
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
従物は、主物の処分に従う。