民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八十七条 # 主物及び従物

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2項
従物は、主物の処分に従う。