民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十一条

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。