民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十七条 # 扶養義務者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

直系血族 及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2項

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3項

前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。