民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十九条 # 扶養の程度又は方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

扶養の程度 又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力 その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。