民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十条 # 後見の計算

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

後見人の任務が終了したときは、後見人 又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。


ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。