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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百七十条
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後見の計算
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第八百七十条
1項
後見人の任務が終了したときは、後見人 又はその相続人は、
二箇月以内
にその管理の計算(
以下「
後見の計算
」という。
)をしなければならない。
ただし
、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。