民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百九十条 # 配偶者の相続権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。


この場合において、第八百八十七条 又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。