民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百五十三条 # 財産の調査及び目録の作成

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。


ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

2項

財産の調査 及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。