民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百五十九条 # 財産の管理及び代表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

2項

第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。