成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護 及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態 及び生活の状況に配慮しなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百五十八条 # 成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正