前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百五十六条 # 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正