前三条の規定は、後見人が就職した後 被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百五十六条 # 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正