民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百五十六条 # 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

前三条の規定は、後見人が就職した後 被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。