胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百八十六条 # 相続に関する胎児の権利能力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。