扶養をすべき者 若しくは扶養を受けるべき者の順序 又は扶養の程度 若しくは方法について協議 又は審判があった後 事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議 又は審判の変更 又は取消しをすることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百八十条 # 扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正