民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百八条 # 婚姻の取消し等の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第七百四十七条 及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。


この場合において、

第七百四十七条第二項中
三箇月」とあるのは、
六箇月」と

読み替えるものとする。

2項

第七百六十九条 及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。