民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百六十一条 # 支出金額の予定及び後見の事務の費用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育 又は療養看護 及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

2項

後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。