民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百六十七条 # 未成年被後見人に代わる親権の行使

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

2項

まで及びまでの規定は、前項の場合について準用する。