民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百六十七条 # 未成年被後見人に代わる親権の行使

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

2項

第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。