民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百六十八条 # 財産に関する権限のみを有する未成年後見人

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。