第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子 又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子 又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。