民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十九条 # 離婚又は認知の場合の親権者

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方 又は一方を親権者と定める。
2項
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方 又は一方を親権者と定める。
3項

子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。 


ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方 又は父を親権者と定めることができる。

4項

父が認知した子に対する親権は、母が行う。


ただし、父母の協議で、父母の双方 又は父を親権者と定めることができる。

5項

第一項第三項 又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父 又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

6項
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子 又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
7項

裁判所は、第二項 又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係 その他一切の事情を考慮しなければならない。


この場合において、次の各号いずれかに該当するとき その他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

一 号
父 又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 号

父母の一方が他の一方から身体に対する暴力 その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項第三項 又は第四項の協議が調わない理由 その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

8項

第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更 その他の事情を考慮するものとする。


この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無 又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無 その他の事情をも勘案するものとする。