民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十八条 # 親権

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2項
父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3項
子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 号

養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る

二 号

子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの