成年に達しない子は、父母の親権に服する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第八百十八条 # 親権者
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
子が養子であるときは、養親の親権に服する。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。