成年に達しない子は、父母の親権に服する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百十八条 # 親権者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
子が養子であるときは、養親の親権に服する。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。