民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百四条 # 養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親 又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。