民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百七十一条 # 委任の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。