民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百七十三条 # 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

各組合員は、組合の業務の決定 及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務 及び組合財産の状況を検査することができる。