民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百七十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

一 号
死亡
二 号
破産手続開始の決定を受けたこと。
三 号
後見開始の審判を受けたこと。
四 号
除名