民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百七十二条 # 業務執行組合員の辞任及び解任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

組合契約の定めるところにより一人 又は数人の組合員に業務の決定 及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない

2項

前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。