組合契約の定めるところにより一人 又は数人の組合員に業務の決定 及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第六百七十二条 # 業務執行組合員の辞任及び解任
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。