民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百七十五条 # 組合員に対する組合の債権者の権利の行使

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。

2項

組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合 又は等しい割合でその権利を行使することができる。


ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。