民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百七十八条 # 組合員の脱退

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。


ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない

2項

組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。