民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百七十六条 # 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合 及び組合と取引をした第三者に対抗することができない

2項

組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない

3項

組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない