当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百七十四条 # 組合員の損益分配の割合
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
利益 又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益 及び損失に共通であるものと推定する。