民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百七十条 # 業務の決定及び執行の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。

2項

組合の業務の決定 及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人 又は数人の組合員 又は第三者に委任することができる。

3項

前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。


この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。

4項

前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。

5項

組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員 又は各業務執行者が単独で行うことができる。


ただし、その完了前に他の組合員 又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。