民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百三十三条 # 報酬の支払時期

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。


ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。