第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項 及び第二項 並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百二十二条 # 用貸借の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正