民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百二十二条 # 用貸借の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第五百九十七条第一項第五百九十九条第一項 及び第二項 並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。