民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百五十一条 # 委任の解除

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2項

前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。


ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

一 号

相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

二 号

委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したとき。