委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第六百五十一条 # 委任の解除
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一
号
二
号
相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。