民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百五十三条 # 委任の終了事由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 号

委任者 又は受任者の死亡

二 号

委任者 又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 号

受任者が後見開始の審判を受けたこと。