民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百五十八条 # 寄託物の使用及び第三者による保管

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない

2項

受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない

3項

再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。