受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百五十八条 # 寄託物の使用及び第三者による保管
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。