民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百五十六条 # 準委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。