民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百五十四条 # 委任の終了後の処分

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者 又はその相続人 若しくは法定代理人は、委任者 又はその相続人 若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。