民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百八十一条 # 脱退した組合員の持分の払戻し

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。

2項

脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。

3項

脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。