第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百八十七条 # 組合員である清算人の辞任及び解任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正